災害に関連する法として、@防災に関連して「東海南・南海地震に係る地震防災対策特別措置法」や「河川法」等の公共土木工事に関連する法律等A災害直後に関連して「災害対策基本法」「災害救助法」等B復興に関連して「東日本大震災復興特区法」等様々な法律が挙げられる。
また、災害が発生した時に発生しうる、雇用問題、契約に関連する問題、ローンに関連する問題、税務、損害賠償請求等、解決するためには、現行の法令を知っている必要がある問題もたくさんある。
東日本大震災の後にも多くの法律が成立ことからも分かるように、防災、災害直後、復興のいずれの局面においても、法律は重要な役割を果たしており、これらと切り離せないものであることは言うまでもないところである。
しかしながら、例えば災害発生時に行政機関も被災し、行政事務資料のみならず多くの職員も喪失する異常事態の発生、司法機関の機能喪失も考えられるし、高度に電子化した金融や商取引のクラッシュも想定外な規模で発生した場合のバックアップ態勢が必要であること等、現行法令は、巨大・広域災害に十分対応しきれているとはいえず、それらが発生した時に国民生活並び経済活動継続が担保されるとはいいきれない。
このように、法律問題については、現行法令を知っているだけでなく、法令の想定していない問題に対する準備をする必要がある。従って、災害時における法律に関連する助言等の緊急対応体制及び法律改正等、危機管理に係る法務の専門家を養成しておく必要がある。
防災・減災対応は国家的課題であり、危機管理法務の専門家は、特に災害発生時のことを考えれば全国に組織的配置しておくべきであり、国の責務として整備される必要がある。
本委員会は、その嚆矢としてクライシスマネジメント協議会に創設する。
クライシスマネジメント協議会に危機管理法務委員会を置き、委員長、副委員長、事務局長、局員を置く。
委員会の構成員は、クライシスマネジメント協議会の会員で構成する。
委員会の中にテーマ別研究部会を置く。
危機管理法務委員会の委員は、クライシスマネジメント協議会から都道府県の危機管理担当部署に危機管理法務委員として毎年登録する。
都道府県別支部、方面別支部を置くことが出来るものとする。
危機管理法務委員会は2013年4月に創設する。